「呼び込み君」BGM使用に関するお願い
弊社製品「呼び込み君」をご愛顧いただきましてありがとうございます。
このたび、一部のスーパーマーケットにて、「呼び込み君」に内蔵されているオリジナル楽曲「No.4」に依拠して制作されていると思われる楽曲を利用したデジタルサイネージ広告が利用されていることが確認されました。また、その楽曲が一部の素材販売サイトにおいて頒布されていることが確認されました。
これに対して、弊社は使用店舗及び素材販売サイトに報告し、デジタルサイネージ広告の差し替えと頒布の停止の対応をいただきましたのでお知らせいたします。
弊社としましても、「呼び込み君」や楽曲「No.4」が多くの皆様に愛されていることに大変に感謝申し上げます。特に、楽曲「No.4」については多くのパロディ曲があることも認知しており、皆様の楽曲「No.4」への愛を強く感じているところでございます。
ただ、弊社は「呼び込み君」という文字列について文字商標(商標登録第4423682号等)を、楽曲「No.4」については音商標(商標登録第6608744号、9類[携帯式デジタル音声再生機、音声による電子広告表示装置])を保有しております。
パロディ曲の商用利用について、これらの弊社の商標権を侵害するような態様での利用についてはお控えいただけますと幸いです。
このたび、一部のスーパーマーケットにて、「呼び込み君」に内蔵されているオリジナル楽曲「No.4」に依拠して制作されていると思われる楽曲を利用したデジタルサイネージ広告が利用されていることが確認されました。また、その楽曲が一部の素材販売サイトにおいて頒布されていることが確認されました。
これに対して、弊社は使用店舗及び素材販売サイトに報告し、デジタルサイネージ広告の差し替えと頒布の停止の対応をいただきましたのでお知らせいたします。
弊社としましても、「呼び込み君」や楽曲「No.4」が多くの皆様に愛されていることに大変に感謝申し上げます。特に、楽曲「No.4」については多くのパロディ曲があることも認知しており、皆様の楽曲「No.4」への愛を強く感じているところでございます。
ただ、弊社は「呼び込み君」という文字列について文字商標(商標登録第4423682号等)を、楽曲「No.4」については音商標(商標登録第6608744号、9類[携帯式デジタル音声再生機、音声による電子広告表示装置])を保有しております。
パロディ曲の商用利用について、これらの弊社の商標権を侵害するような態様での利用についてはお控えいただけますと幸いです。
